訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日間、
連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間のクーリングオフ期間が設けられています。
そもそもクーリングオフとは、売買契約が完了して商品を受け取った後、
一定の期間内に契約をキャンセルして代金を返してもらう制度です。
ただし、なんでもかんでもクーリングオフできるのではなく「家に業者が訪ねてきて勧誘される」
「電話がかかってきて勧誘される」「道を歩いていて呼び止められ、勧誘される」などの場合に
クーリングオフが適用されます。
尚、通信販売においては、クーリングオフの適用はありませんが、
返品特約により、送料を自己負担により返品することができます。
通信販売であっても、契約した商品と異なる商品が納品されたり、商品が破損、欠損故障していたり、
広告内容と明らかに異なるような場合は、クーリングオフの問題とは関係なく、返品や交換、修理の要求、
又は代金減額請求、あるいは契約解除の請求ができます。
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特定継続的役務提供契約と呼ばれ、クーリングオフ期間経過後であっても解約することができる中途解約の
制度が定められています。ただ、クーリングオフと異なり中途解約は、無条件で解約できるのではなく
損害賠償の支払い義務が生じることになります。
クーリングオフ期間を過ぎてしまっても、いわゆる悪徳商法とされるような取引行為については、
消費者契約法によって契約を取り消すことが認められています。