時効の援用|沖縄の行政書士

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時効の援用

借金には消滅時効があり、債権者が借金を回収する手段をとることなく一定期間を経過した場合に、
債務者に対する返還請求権が消滅することを言います。
また、時効期間が経過すると自動的に時効が成立するわけではないので、
時効の利益を援用するためには、時効の援用手続をする必要があります。

時効の援用とは債務者が債権者に「時効期間が経過したので返済しません」と意思を伝える手続きのことです。
時効の援用の方法については、時効を主張する旨を記載した「時効援用通知書」という書類を
内容証明郵便(配達証明付き)で相手におくるのが、一般的です。
そこで、必要なら信用情報の開示請求も行います。
時効の援用をお考えなら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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