食堂やラーメン店、カフェ、居酒屋など、食品を調理しまたは設備を設けて客に飲食させるお店をやりたいと
思った時には、保健所から食品衛生法に基づく営業許可を受けなければなりません。
午前零時から午前6時までに、酒類の提供をメインメニューとして営業する場合には、
飲食店営業許可申請だけはなく、深夜酒類提供飲食店営業届出申請を警察に行う必要があります。
もしも無許可のまま営業してしまうと2年以下の懲役、または200万円以下の罰金が課されることになります。
通常の飲食店・喫茶店であれば、特に資格がなくても開業することはできます。ただし営業者は、施設ごとに
食品衛生責任者の資格取得や、保健所の施設調査も必要になりますので、計画的な手続きの準備が必要です。
一般的に風俗営業というと、性的サービスを提供するお店をイメージしそうですが、
性的サービスの営業は性風俗関連特殊営業と呼ばれ、まったく別物なんですね。
風営法の正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と呼ばれ、この法律の第2条には、
キャバクラ、ホストクラブ、スナック、マージャン店、ゲームセンター、パチンコ店などの風俗営業を行う
場合には、各業種ごとに最寄りの警察署で風俗営業の許可を受けなければならない。
「深夜酒類提供飲食店」とは、バー・居酒屋などの飲食店が、深夜(0時~6時)に、
お酒メインで営業する場合は、開店予定日の10日前までに管轄の警察署へ深夜における酒類提供飲食店営業の
開始届を届け出る必要があります。届出する時期、警察署へ届け出します。
※尚、警察へ届出する前に、保健所で、『飲食店営業許可』を取得しておく必要がある。
①「風俗営業」では「接待」ができるが、「深夜における酒類提供飲食店営業」では「接待」ができない。
②「深夜酒類提供飲食店営業」とは、バー、居酒屋などで、お客様に接待はしないが、
午前零時から午前6時までに酒類などをメインで提供する営業です。
「風俗営業」の許可で営業できるのは、午前0時までなので、日付をまたぐ営業はできない。
※そのため、午前0時以降も営業をしたいのであれば、「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出をしなければならないが、同一店舗において、「風俗営業」と「深夜酒類提供飲食店営業」の両方について取得することは認められていないので、営業時間で選ぶのか、「接待」ができる営業形態を選ぶのか両者択一となる。
特にガールズバーなどで、お客様とカウンター越しにやりとりするだけではなく、反復継続して、
お客様の隣に座って話したり、お酌をしたりすると、接待行為に該当し、
風俗営業(2号営業)による許可が必要になってくるので注意が必要である。ただし、営業形態によっては、
その線引きが難しい場合もあるので、事前に警察署に確認することが必要となります。
自分の開業したいイメージが、飲食店・風俗営業・深夜酒類提供飲食店のいずれに該当するのか、
各業種の相違点や注意点など、どうすればいいのかなどといった、疑問・質問がありましたら、
当事務所までお気軽にお問い合わせください。
独自のヒヤリングシートや資料を提示しながら、お客様の意向に沿って、親切丁寧にサポートいたします。