外国人が日本に入国する際には、入国管理局で入国審査を受けます。
外国人が日本に滞在してさまざまな活動を行うには、一般的に3か月以上の長期滞在を目的とした「在留資格」
を取得するために、必要な証拠となる書類を準備し、申請書を作成して、提出しなければなりません。
ここでいう、「在留資格」とは、外国人が日本に入国・在留して従事することのできる活動、あるいは
入国・在留できる身分または地位について、入管法により定められていて、在留の目的により27種類に
類型化された在留資格の中から一つを付与され、その在留資格の範囲内での活動が認められているもので、
日本に滞在し、活動するための根拠となるものとなります。
目的に合わせた在留資格を取得することによって、許可された期間まで日本に滞在することができます。
しかし、この在留資格に該当しない外国人は、原則として入国できないため、
外国人が入国する際に大変重要な手続きだと言えます。
入国後も、就学、就職、転職、結婚、離婚、起業するなどにより、在留資格の変更や、在留資格の更新
あるいは、永住を希望するなど、在留する外国人のライフイベントについて、申請者がどんな要望を
持っているのか、それが27種類のうち、どの在留資格に該当するのか、どんな書類を提出すればいいのか、
的確な判断を行い、書類を作成して、入国管理局に提出するなどのサポートが必要になります。
その他、資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請、再入国許可申請、などについても、
ご不明な点があれば、どうぞ当事務所までお気軽にお問い合わせください。
お客様のご希望、ご意向に真摯に耳を傾けながら、サポートをさせていただきます。