スーパーや商店街などで、買い物をするときにも、厳密に言えば売買契約をしていることになりますが、
いちいち契約などは結んでいません。
店頭で「これください」「了解しました」と口頭でお互いに売買の意思表示をすることで、
そこに不一致がない限り売買契約をはじめとする契約は、成立します。
しかしながら、ただ単に、口約束だけでは、後々になって、「言った言わない」「約束が違う」「思っていたものとは違う」などのトラブルに発展した場合に、どう対処すればいいのか頭を抱えることになってしまいます。
そこで、今後のトラブルを避ける意味でも、法律や公序良俗に反しない内容で契約を結んで、お互いに
信頼関係を維持し、契約内容とおりに約束を実行するための客観的証拠として、契約書を作成するのです。
契約書としては個人、法人(会社)間での金銭消費貸借契約書の作成、売買契約書、業務委託契約書などの
各種契約書の作成、任意後見契約書・財産管理委任契約書・死後の事務委任契約書などの作成があります。
また、契約書を公正証書にすることで、その実効性を高めることができます。
特に金銭の給付を伴う場合には、執行認諾文付き公正証書として作成すれば、裁判手続きを経ることなく、
強制執行手続きをすることができるので、より実効性を高めることができるのです。
尚、示談書・誓約書・合意書・協議書については、当事者双方が、合意した事案の内容についてのみ、
作成をいたします。
しかしながら、当事者の一方に異議がある、お互いに主張する内容に相違や隔たりがある、
紛争に発展する恐れがある事案については作成できませんので、弁護士さんなどにご相談ください。
当事務所では、お客様のお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて親切丁寧に分かりやすい言葉で対応させて
いただきます。契約書の作成を検討している皆様、ぜひ、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
すでに作成済みの、各種契約書・遺言書・離婚協議書・遺産分割協議書などを内容チェックさせて頂くことも
可能です。合わせてお気軽にご相談ください。