終活サポート・終活支援|沖縄の行政書士

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終活サポート

生前における生活や終活支援におけるトータルサポートについて

人生100年時代を迎え、高齢化が進行している日本では、
未婚率、離婚率の増加、配偶者との死別や子供の独立などにより高齢者のおひとり様が増えています。
自分が元気なうちは、問題はないのですが、歳をとっていくにつれて、身体の自由が利かなくなったり、
認知症になってしまったりすると、財産の管理も思うようにできなくなってしまします。
身近にサポートをしてもらえる親族や友人がいる場合はいいのですが、特に身近に頼れる親族がいなかったり、
身寄りのないおひとり様にとって、一番怖いのは、突然の「病気やケガ」です。
そうなると、病院への入院手続き、入院費の支払いなど、さまざまな事務手続きが生じてきます。
そんな時に、頼れる身内などが身近にいない、おひとり様の場合には、とても困ってしまうことになります。

また、退院したとしても、おひとり様が一人で生活するのが、困難になってしまった場合には、
福祉施設への入所を勧められることがあります。
その際にも、施設入所の手続きや、利用料の支払いなど、さまざまな各事務手続きが生じてくるので、
おひとり様の場合には、大変困ってしまう事態が実際に多く発生しています。
本人の子供など、頼れる身内が身近にいる場合には、何とかなるものですが、おひとり様の場合には、
そんな事務手続きをやってくれる人がいないので,大変困ってしまうことになります。

そこで、様々な事務手続きを、おひとりさまに代わってやってくれるような、
「誰か」の助けが必要不可欠になってきます。
その「誰か」に責任をもって事務手続きをやってもらうための最適なツールが
「任意後見契約」とそれに付随するものとして「財産管理委任契約」いうものになります。

任意後見契約とは

「任意後見契約」とは、いまは元気だけど、将来、自分の身体が不自由になったり、認知症になったりして、
自分自身でさまざまな事務手続きができなくなった場合に備えて、信頼できる人に、自分に代わって、
必要な事務手続きをお願いできるように契約しておくことをいいます。

任意後見契約は、重要な契約であり、本人の意思能力と、契約締結の意思を確認するため、
必ず公正証書で作成する必要があります。
したがって、原則的には、本人と任意後見契約の受任者が公証人役場に出向いて、
公証人と面接したうえで作成することになるので、代理人による契約の締結はできません。

高齢者の全員が認知症になるわけではありませんが、
任意後見契約をしないまま、認知症になってしまうリスクがあまりにも大きすぎるのです。
特におひとり様は、元気なうちから、終活について、今後の自分の健康状態の変化やもしも時に備えて、
生前での対策について、できることから始めませんか?

そんな時、身近な相談窓口として、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
生前の生活や経済状況から、各種手続きまで、皆様、お一人お一人に寄り添いながら、
一緒に考え、ご提案させていただきます。

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終活サポート終活サポート
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