古物の売買を事業で行う場合や、インターネット、ネットオークションなどで、
反復継続的に中古品の取り扱いをしたい場合には、古物営業法による許可が必要となります。
「古物」とは、「一度使用されたもの」だけではなく、買ったり、譲られたりしたが、
一度も使用していないものを含みます。
たとえば、古本、古着、骨とう品、中古の家具、家電、中古車、中古のCD・DVDなどです。
また、窃盗や強盗といった犯罪によって、取得された物品も場合によっては含まれていることもあり、
古物の売買が自由に行われてしまうと、犯罪によって得られた物品の処分が容易になるため、
古物営業法による許可制を取ってるほか、賍物罪における処罰など規制がされています。
古物営業法第2条には、「古物とは、一度使用された物品、もしくは、使用されない物品で
使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの」とあります。
「使用」とは、その物本来の目的に従って「使う」ことです。
幾分の手入れや修理を行っても、本来の目的に従って使用することができない物品は「古物」ではありません。
「使用されない物品で、使用のために取引されたもの」とは、一般消費者が買ったりもらったりした品物を、
使用しないで新品のまま売却する場合の物品で、これは新品であっても「古物」に当たります。
古物営業法は「国内での盗品流通防止」が趣旨なので、海外から輸入したもの(海外で仕入れたもの)を
売る場合は古物になりません。
「古物商」とは、古物を自らまたは他人の委託を受けて、売買または交換する営業をいいます。
ちなみに、最近流行りの個人が自分の所有物を処分するためにフリーマーケットやネットオークションを
利用して売買する場合には、古物商許可は必要ありません。
※趣味や副業のネットオークションなどでの転売も、その反復継続の頻度によって、
古物商と判断される場合もあるので注意が必要です。
古物商許可は、営業所を管轄する警察署を経由して、都道府県の公安委員会に対して申請をします。
国内において、下記の行為をネット上で行う場合に古物商許可が必要になります。
このように買い取った物を売る・交換する・貸すといった場合には許可が必要です。
逆に自分で使っていた物や無償でもらったものを売ったり、
自分が売った相手から売った物を買い戻す場合には、許可は必要ありません。