遺言書作成|沖縄の行政書士

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遺言書作成

「自分はまだまだ現役バリバリ、元気だから遺言なんて必要ないよ。」
「生前にお墓を建てるのと同様に、生前に遺言を書くなんてとんでもない、縁起でもない。」
友人間でも、よくそんな話題が飛び交います。

しかし、ある日突然自分が死んだら、今住んでる家や土地は?預貯金は?葬儀は?お墓は?
それぞれどうすればいいのか・・・
残された家族は不安と心配事だらけで悲しんでる余裕なんてまったくありません。

そんな中で、生前は、あんなに仲が良かった兄弟姉妹が、相続が始まったことによって、
本人たちはお互いに譲歩をしたくても、その配偶者や親せきの思惑が複雑に絡んでくることによって、
口も聞かないほど音信不通になるなど険悪な雰囲気になってしまうのは、とても悲しくつらいことです。
元気な今だからこそ、残された家族が余計な争いごとに巻き込まれたり、骨肉の争いになるのを避けるためにも、もしもの時に備えて、自分の思いを形にしながら、自分らしく最後を締めくくりたい。
そのためにも、遺言状の作成をお勧めいたします。

遺言書の種類

遺言書の種類には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
公正証書遺言は、家庭裁判所における検認手続きがない代わりに、遺言作成時に二人の証人が必要で
内容を知られてしまう恐れがありますが、法律のプロである公証人が法律に適した内容で
作成してくれる遺言なので、記載内容が違うことによって無効になることがありません。

自筆証書遺言は、自分で作成できるので、使いやすい反面、遺言には法律で定められた要件があり、
それらを満たした内容でないと、遺言として認められない場合もあるので、注意が必要です。

自筆証書遺言については、遺言書の内容が発見者に不利な内容だと「偽造・変造・破棄」されてしまう
恐れがありますが、令和2年7月から、法務局での「自筆証書遺言保管制度」が開始されました。
この制度を利用することによって、勝手に開封されたり「偽造・変造・破棄」される危険性はなくなりました。

また、平成31年7月13日より、自筆証書遺言の書き方が変わり、今までは遺言書本体に加えて
財産目録も全文自筆でなければ作成ができなったの対し、この改正によって、
遺言書以外の財産目録に作成については、パソコンによる印字や他人による代筆でも可能になりました。
遺言を作成したいけど、公正証書遺言だと、「証人2名が必要なので、他人に相続財産の内容を知られる
可能性がある。」「宮古島には公証人役場がない。」「公証人役場までの費用と日当がかかる。」
などという、問題がありますが、自筆証書遺言なら、「手軽に書ける。」「自宅や事務所で完結できる。」
「専門家のチェックがあるので安心。」

遺言書の文案作成や、遺言書作成のための相続人調査や財産調査など、まとめてサポートいたします。
今すぐ作るわけじゃないけど、ちょっと話を聞いてみたいなって軽い感じでもぜんぜん構いません。
どうぞ、お気軽にご相談ください。

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