離婚を選ぶ主な原因として、不倫、セックスレス、モラハラ、DV、多額の借金、生活費をくれない、
嫁姑問題など挙げることができますが、これらの自由が、「婚姻を継続しがたい重要な事由」に
該当する場合には、裁判においても離婚が認められるケースが多いです。
また、協議離婚をする場合には、お互いに協議を重ねながら、妥協点を見出し、
離婚することに意義がなく、同意ができることが前提となります。
離婚後の生活が困難な状況に陥らないためにも、財産分与・慰謝料・子供がいれば親権をどちらが持つのか、
養育費や面接交流はどうするのかなどについて、口頭での約束ではなく、
お互いに取りきめたことを書面(離婚協議書)にまとめておけば、後のトラブル防止にも役立ちます。
ただし、公正証書で作成していない場合には、強制力はありませんので、
慰謝料や養育費の支払いが滞った際には、別途裁判手続きを経る必要が出てきます。そこで、
費用と手間暇はかかりますが、万が一の場合に備えて、公正証書での離婚協議書の作成も行っています。
公証役場へ当職が同行したり、ご夫婦の一方が公証役場へ行けない場合に、
当職を代理人として手続きを進めるサービスも有料によりしております。
協議離婚をすることができて、後は離婚届の記入だけになったけど、証人欄の署名を
「親や兄弟姉妹にお願いするのは非常に申し訳ないし、友人達に頼むと面倒がられそう」などと
誰にも頼めないというお悩みの場合には、当職が署名をいたします。
また、婚姻届の場合も同じように「親は結婚に反対しているので頼めない」
「自分も相手も証人を頼めるような友人がいない」などお悩みの場合にも当職が署名をいたします。
ただし、お申込み頂けるのは、以下の条件をすべて満たしている方に限られます。
「婚前契約書」については、メジャーリーグのドジャーズで大活躍している、
大谷翔平選手と田中真美子さんの結婚報道の中でも特に注目されたことをご存じの方も多いことと存じます。
この婚前契約書は、結婚(入籍)をする前に結ぶ契約、その内容は家事・育児・仕事・不倫をした際の
ペナルティ・離婚をする際の財産分与・養育費の支払いなどを事前に決めておくものです。
事前に合意しておくことで、夫婦間における価値観の違いもすり合わせができるので、
夫婦間の信頼関係をより強固なものにして、その結果、円満な結婚生活を続けることで、
将来のトラブルを未然に防ぐことにもなります。
仮に不倫や離婚が至ったとしても合意した内容に基づき、スムーズな話し合いを進められるので、
お互いにメリットがあります。
特に事実婚(内縁関係)を選択していく場合に、婚前契約をお勧めします。
不倫・DV・モラハラなどを原因とする、慰謝料請求・示談書・誓約書などの作成を依頼者の意向に従って、
作成いたします。ただし、作成できるのは、当事者双方で、合意に達した事項に限ります。
お互いの主張に食い違いがあったり、意見に相違があるような事案については、
作成に関する相談をはじめとして、ご依頼を受けることはできませんので、弁護士さんにご相談ください。
様々な男女問題について、お悩みの方からの、お問い合わせをお待ちしております。