不倫・浮気、婚約破棄・離婚、別居など男女問題でお悩みのお客様のために、
各種契約書(示談書、誓約書、内容証明郵便)など作成をお手伝いいたします。
ただし、行政書士の業務は、あくまでも書類の作成であって、お客様に代理して、書面の送付をしたり、
慰謝料請求という行為そのものを、行うことは認められていません。
そのため、不倫など慰謝料を
請求する書面の作成を引受けますが、その書面の請求名義人は、あくまでも依頼者本人となります。
一日でも早く離婚して、この関係から解放されたという理由から書面を作成しないまま離婚してしまうことが
あります。
あの時、もっと話しておけばよかったなどと、離婚協議書を交わさないまま離婚して、
後悔先に立たずとならないためにも、注意が必要です。
本来は、離婚協議書を公正証書で作成したうえで、その後に、離婚届を提出するという手順となります。
離婚協議書(公正証書)を作成せず、口約束で済ませてしまい、
後から子どもの養育費を受け取れなくなる、一方的に減額されてしまうというケースが、後を絶ちません。
離婚協議書とは、親権、慰謝料、養育費、財産分与など離婚時の話し合いの結果を、
約束としてお互いに合意した内容を記載した契約書で、離婚後に生じたトラブルを予防することができます。
離婚するときに、話し合いをしただけで、離婚協議書を作らず、口約束だけで終わった場合に、
後日、約束どおりお金が支払われなかったときには、言ってないとか、聞いてないとか、知らないなどと、
言い逃れをされても、何の証拠もないため、約束どおりの金額を請求するのは難しくなってしまいます。
そこで、口約束ではなく、きちんと離婚時の話し合いにおける約束の証拠として、
離婚協議書や公正証書を作成しておくことが必要です。
そうすれば、離婚する時には、養育費を5万円払うと言っていたのに、離婚した後、「やっぱり3万円しか
払えない」となったとき、作成した離婚協議書をもって足りない分の支払請求ができるのです。
養育費の支払いは、20年といった長期に渡ることが多いので、しっかりとした書面を取り交わしておかないと
不安でなりません。
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