行政書士の業務内容については行政書士法第1条に記載がありますが、
その中の1つに「権利義務に関する書類の作成」というものがあります。
その「権利義務に関する書類」の中には、「内容証明」というものが含まれます。
まず、「内容証明」とは、郵便の一種で、いつ、どのような内容が誰から誰に出されているのかを
郵便局が証明してくれるというものです。
内容証明は、日本郵便で指定されている郵便局の窓口や
インターネット(e内容証明)からでも差し出すことができます。
差出人は、同じ内容の文書を3通作成して差し出します。
1通を受取人へ送付し、1通を郵便局で保存し、1通は差出人に返されることになります。
多くの場合には、いつだれが受け取ったのかを証明するために、配達証明付きで依頼することがあります。
これだと、後で訴訟になった場合に、知らなかった、聞いてなかった、請求なんて受けてないなど
言い逃れができない証拠になります。
ただし、証拠になるといっても、内容証明は文書の内容が真実であるか否かを証明するものではなく、
こういう文書を送ったよって、文書の存在を証明するにすぎません。
また、1通は郵便局に保存されるため、偽造や捏造等の恐れがありません。
差出人は差し出した日から5年以内に差出郵便局に保存されている文書の閲覧請求ができ、また、
差出人は差し出した日から5年以内に差出郵便局に文書を提出することで、再度証明を受けることができます。
行政書士が取り扱う内容証明作成の例としては、
「貸したお金を返してくれない」といった債権回収の場合
「訪問販売で買ってしまった商品について契約解除したい」というクーリングオフの場合
「約束事を守ってくれないときの催促」など様々な場面で用いられます。
請求書や催告書と違って、期限を区切って、内容証明を送ることにより、相手方に心理的プレッシャーを与え、
トラブルを早期解決に導くことができ、行政書士にとっても大切な業務の一つと言えます。
ただし、弁護士法との兼ね合いもあって、送付することはできず、作成業務のみとなっております。
内容証明郵便の作成を検討されてる方は、当事務所まで、お気軽にお問い合わせください。